葛西@東京大学です。
規則・規程の裏付けはまったくなしですが(原文が手元にないことも含め)、
私の理解としては、
1) 小学生未満は荷物扱い(ただし、運賃・料金を支払う同伴者がいて、
その同伴者1人あたり2人を超えない範囲で)
# 超えたら小児扱い。
2) ただし、その荷物に座席や寝台をあてがうのなら、ふつうの小児
扱い。
# 自由席の場合、すいていれば荷物を空席に置くことが認められる
# のと同様、座席を1つあてがっておいてもよい(こともある)。
## だから、指定席でも、「そこの席の人が来たら席を明け渡す」
## なら、席をとりあえずあてがっておいてもいいような気はしま
## すが、現場ではどうなってるか知りません。
3) 行程中の一部区間で座席や寝台をあてがうために起こる問題につい
ての配慮は特にない(乗車券が分断されるなど)。
ということになってます。少々乱暴な説明ですが。
なので、
> やくも ひかり しなの
>(1) 自 指 自
>(2) 指 自 指
>(3) 指 指 自
>(4) 自 指 指
>(1)は、運賃・料金は岡山ー名古屋のみでよいか?
よいでしょう。
>(2)は、運賃は新見ー岡山と名古屋ー中津川の単純合算か?
> それともキロ前後通算か?
単純合算でしょう。
岡山−名古屋間にも乗車券を用意し、新見−中津川間の1枚の乗車券に
したほうが安いとも思えませんし。:-)
>(1)ー(4)について、
> 幹在乗り継ぎ特急料金割引きはどこに適用されるか?
特別扱いはないと思うので、「指」印のところだけ特急券を購入して、割引に
なるかどうかをふつうに考えればいいのでは。
だから、たとえば(2)では割引はなしでしょう。
もちろん、自由席に乗るときに、幼児に小児運賃・料金を払わせることは自由
です。
…と私は理解していますが、いかがなものでしょうか?
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秋風に流れ出す 雲が横切れば | 葛西 隆也(SWA/KASAI Takaya)
そこまで来ている | 東京大学教養学部理科1類[継続]
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