In message <199610030652.PAA23373@ecc-as50.komaba.ecc.u-tokyo......>,
KASAI Takaya <g440838@komaba.ecc.u-tokyo......> writes:
>
> が、私はこれに対し、異論があります。特急券の分割自体は否定しませんが、
> 分割駅は、乗車した列車の停車駅でなくてはならないと考えます。
乗車券ならどうですか?
> 自由周遊区間の内外にまたがる直通の特急列車の自由席を利用する
> 場合、どの駅まで特急券を用意すべきか、という問題に関しては、周
> 遊規程が「自由周遊区間内の最初(最後)の停車駅まで」と明記してい
> ます。 ~~~~~~~~~~
通常の場合と扱いが異なるからわざわざ明記したという解釈も… :-)
(周規は、特にことわりがない場合は旅規を準用ですよね)。
> …また、券面に区間又は営業キロ地帯が表示されているとき
> は、当該区間又は当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗
> 車することができる。… ~~~~~~~~~~~~
>
> この文中の「最遠の停車駅」とは、発駅と営業キロで区間を指定し
> た急行券のみにかかるのでしょうか、それとも発駅と着駅で区間を指
> 定した急行券にもかかるのでしょうか。
ここでいう「区間」は、「新大阪→小倉〜博多間」みたいな表示を意図している
んじゃないでしょうか。小倉〜博多で最遠の停車駅まで乗れると。
ばっちり行き先の表示されている場合(「新大阪→博多」みたいなの)は無関係
な条文だと思います。
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--<IIII>--| |TTT 末広 謙二(末広@C&C研究所.NEC)
TTT suehiro@csl.cl.nec......