つまい@きょ〜だいです。ひと仕事終。
記事<199610030652.PAA23373@ecc-as50.komaba.ecc.u-tokyo......>において
葛西@東大(KASAI Takaya)さんは次のように述べられています。
| 「旅と鉄道」最新号中の「汽車旅相談室」に、「特急券の分
| 割」についての某レイルウェイライター氏の見解が載っていま
| した。氏は、「1本でも特急の停車する駅であれば、その駅に
| おける分割は可能で、2枚以上の(自由席・特定)特急券を用い
| て、分割駅を通過する列車に乗ってもかまわない」と明記して
| いました。
これ、以前に fj.rec.rail で、私も葛西さんと見解を同じくして、
新出さんにツッコミを食らって思い直したことです。
| が、私はこれに対し、異論があります。特急券の分割自体は
| 否定しませんが、分割駅は、乗車した列車の停車駅でなくては
| ならないと考えます。
|
| 旅客規則、旅客規程などに、通過駅を分割駅としてはならな
| い、という規定は見られませんが、以下にその根拠や判断理由
| を示します。
|
| 1. ワイド周遊券における特急列車自由席への乗車の取り扱い
私もこれを根拠にしましたところ、
ワイド周遊券の自由周遊区間に特急の普通車自由席を利用でき
るのは、「特例」によるものである
との反論をいただきました。痛烈。
| これは、今取り扱っている問題とは直接関係ありません
| が、特急券と停車駅に対する「意識」を知るうえでは重要
| ではないかと考えます。
しかし、ワイド周遊券は、やはり「自由席特急券の有効性」に対す
る根拠を何も与えていないのです。
| 2. 旅客規則172条の記述
| …また、券面に区間又は営業キロ地帯が表示されているとき
| は、当該区間又は当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗
| 車することができる。… ~~~~~~~~~~~~
|
| この文中の「最遠の停車駅」とは、発駅と営業キロで区
| 間を指定した急行券のみにかかるのでしょうか、それとも
| 発駅と着駅で区間を指定した急行券にもかかるのでしょう
| か。
| 私自身は、
|
| 発着駅が指定されたものについては、着駅まで
| 営業キロが指定されたものについては、最遠の停車駅まで
|
| とまず読めましたが、
これは正しいと思います。「AまたはBのときは、A’またはB’」
は、「AのときはA’、またはBのときはB’」と読むのが自然です。
| 同時に、
|
| 発着駅で指定されたものも、営業キロで指定されたものも、
| 乗車列車の最遠の停車駅まで
|
| と読むことに問題はない、と思います。
なぜですか? 「乗車列車の」ということばは、どこにもなかったの
ですよね?
「停車駅」は、乗車列車以外にも、少なくとも1本の列車が停車す
る駅、と読むのは不自然でしょうか?
#ただ、条文は「急行券の別途乗車」を考慮しているとは思えませ
#んが
キリンさんが好きです。 京都大学防災研究所地震予知研究センター M1
でも、サッポロの 妻井 康幸 (TSUMAI Yasuyuki)
YEBISUの方が JRD団員番号:周基10条1項(3)号
もぉっと好きです! E-mail: railer@rcep.dpri.kyoto-u......