加藤です。
葛西さん:
「大阪市高速電車乗車料条例」や「大阪市高速鉄道及び中量軌道乗車
料条例施行規程」(旅客営業規則に相当)では、運送の対価を「乗車料
金」と称しています。東京都の場合も同じだったと思います。
># で、近鉄と大阪市交の連絡乗車券に対するねだんは「運賃」「料金」
># どちらなのだろう?
あくまでも「大阪市高速鉄道連絡運輸規程」上の話では、
(普通料金)
第24条 普通料金は、次の各号に定める普通料金の併算額とする。
(1) 高速鉄道区間 施行規程第46条に規定する普通料金
(2) 社 線 区 間 社線において定める普通料金
などと定められており、連絡乗車券のねだんも「料金」としています。
(近鉄側からみれば「運賃」かな?)
近江さん:
妻井さん:
「大阪市高速電車乗車料条例」や「大阪市高速鉄道及び中量軌道乗車
料条例施行規程」によれば、5区の料金の適用区間は「19キロメートル
を超えるキロ程」とされています。
池田さん:
私自身、大阪市営地下鉄はあまり利用しないのですが、関目高殿→東
梅田・・・梅田→(御堂筋線)→動物園前→恵比須町でもう回と判定され
るとは、なかなか厳しいですね。ちなみに営団地下鉄では、ラッチ外乗換
となる場合(例:上野駅での銀座線と日比谷線の乗換)には、発駅から
当該乗換駅までの運賃額以上の乗車券でなければ、乗換不可という制
限はありますが、それ以外の場合はう回乗車可能です。
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加藤幸太郎 fwka1441@mb.infoweb......
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