加藤です。
>小沢です。
>このラッチ外乗換駅の取扱について、営団の規則ではどのようになって
>いるかご存じでしたら、教えてください。
地下鉄博物館で閲覧した営団の「旅客営業規則」・「旅客営業補則」(JRの
旅客営業取扱基準規程に相当)をもとに、関連条文を紹介します。
(片道普通旅客運賃計算方の特例)
規則第70条 第67条の規定にかかわらず、次の区間内各駅発着、又は
通過となる場合の片道普通旅客運賃は、最も短かい経路のキロ程によっ
て計算する。
※この部分には略図(営団全線から、上野−浅草間、三越前−水天宮
前間、茅場町−西船橋間といった枝線区間を除いた環状線部分を表
示してある。)
(う回乗車)
規則第158条 第70条に掲げる区間内各駅発又は着若しくは通過となる
普通乗車券又は回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においてはそ
の乗車券の運賃計算経路にかかわらず、う回して乗車することができる。
2 前項によるう回乗車中の旅客がう回区間内の途中駅に下車したときは
乗車変更として取り扱う。
3 第1項の場合、下に掲げる乗換駅においては、かっこ内の路線相互につ
いて、乗車する発着駅間の普通旅客運賃と比較して、発駅又は着駅から当
該乗換駅までの運賃が高額となる場合は、第78条第2項別表第2号表に掲
げる運賃にかかわらず当該乗換駅での乗換はできない。
※ラッチ外乗換となる駅名及び線名が列記されている。
(乗車券の使用条件の特例)
補則第58条 規則第158条第3項の規定にかかわらず、普通乗車券又は
回数乗車券を所持する旅客は、その所持する普通乗車券又は回数乗車券の
運賃が発駅から当該乗継駅までの普通旅客運賃以上の場合は乗継を認める。
2 (略)
上記の条文で根拠はお分かりかと思いますが、若干補足しますと、
規則第158条第3項によれば、発駅−乗換駅だけでなく乗換駅−着駅の運賃
が原券金額より高額となる場合についても本来は乗換禁止とされています。しか
し、補則第58条第1項によってこれが緩和され、発駅−乗換駅の運賃とのチェ
ックだけにとどめているわけです。
ところで、補則第58条第1項の存在によって次のような現象が起きます。
半蔵門線神保町−東西線木場の運賃は160円(大手町乗換が最短経路)
九段下乗換の場合、
○神保町→木場のとき:神保町−九段下は160円、九段下−木場は190円の
ため、本来は規則第158条第3項によって乗換不可のところ、補則第58条第
1項により乗換可
○木場→神保町のとき:補則第58条第1項の適用を受けないため乗換不可
となり、往路と復路で取扱いが異なることとなります。
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加藤幸太郎 fwka1441@mb.infoweb......
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