小沢です。
> 加藤です。
>
> 地下鉄博物館で閲覧した営団の「旅客営業規則」・「旅客営業補則」(JRの
> 旅客営業取扱基準規程に相当)をもとに、関連条文を紹介します。
>
よくわかりました。ありがとうございました。
> ところで、補則第58条第1項の存在によって次のような現象が起きます。
> 半蔵門線神保町−東西線木場の運賃は160円(大手町乗換が最短経路)
> 九段下乗換の場合、
> ○神保町→木場のとき:神保町−九段下は160円、九段下−木場は190円の
> ため、本来は規則第158条第3項によって乗換不可のところ、補則第58条第
> 1項により乗換可
> ○木場→神保町のとき:補則第58条第1項の適用を受けないため乗換不可
> となり、往路と復路で取扱いが異なることとなります。
昨日例に挙げた御茶ノ水−護国寺(池袋)も、復路は160円になりま
すね。
ところで、最短経路では160円区間だが、2回以上の乗換が必要とな
り、乗換回数を1回で済ませようとラッチ外乗換駅を経由すると、運賃
が190円になってしまう例が、次のようにかなりあります(カッコ内
は乗換駅)。これらの区間も、逆方向に乗車すると、160円ですみま
す。
○御茶ノ水−江戸川橋(池袋)
○麹町−茗荷谷(池袋)
○新大塚−九段下(大手町)
○新大塚−神楽坂(大手町)
○新宿御苑前−神楽坂(大手町)
○新宿御苑前−竹橋(大手町)
○木場−銀座1(飯田橋)
○月島−竹橋(飯田橋)
○月島−日本橋(飯田橋)
○豊洲−日本橋(飯田橋)
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小沢十三男 OZAWA, Tomio
ozawat@curio-cit.....