加藤です。
>津幡といいます。
>旅規を見ていて、妙なことを思いつきました。まずはその条文から。
>ここで、大都市近郊区間内にある駅相互間発着の学生割引普通乗車券(例えば米
>原→尼崎)で、同区間内の駅(例えば立花)に乗り越しても、ロ(差額計算)が
>適用されず、イ(打ち切り計算)により尼崎-立花間の運賃120円を払うことにな
>るのではないか、と思われます。実はこの例の場合、米原-立花間(1890円→学
>割1510円)を通しで買うより尼崎で打ち切り計算したほうが安くなるのですが、
>無割引とか学割以外の割引(例えば身障者割引)だと尼崎で降りて買い直さない
>と打ち切りにならないのに対し、学割だと車内精算でも打ち切りになるというの
>が妙なわけですね。
おっしゃるとおりです。学割乗車券での区間変更がなぜ、発駅計算不適用・
無割引運賃収受なのか私も疑問でした。
そこで、昭和33年10月の旅客規則全面改正以降の、学割乗車券での乗
越運賃の計算方の変遷を調べてみました。
1 昭和33年10月(旅客規則全面改正)
○発駅計算に該当するときは、発駅計算適用(実際乗車区間の割引運賃
−既収受[割引]運賃を収受)
○打切計算の場合は、変更区間に対する割引運賃を収受
※現在の身体障害者割引等と同じ取扱い
2 昭和34年10月(学生割引の割引率改正:[鉄道区間]5割引→100Km
をこえた部分について5割引)
○発駅計算不適用
○変更区間に対する学割運賃(変更区間が100Km以下の場合は無割引
運賃)を収受
3 昭和41年3月(学生割引の割引率改正:[鉄道区間]100Km をこえた部
分について5割引→2割引)
○発駅計算不適用
○変更区間に対する無割引運賃
※現行の取扱いと同じ
発駅計算を廃止した理由は、時を同じくして実施された割引率の変更とも関連
して、種々の矛盾が生ずるためとのことです。
また、昭和41年3月の運賃改定は、昭和39年に国鉄が赤字に転落後初の改
定で、黒字への回復を意識していたせいか、同時に行われた制度改正も「事務
の簡易化」と称しつつ、結局は利用者に負担増を求めたものとなっています。
いずれにしても、来る6月の東京近郊区間の範囲拡大とも関連して、現行制度
のままでよいか検討の余地はあるでしょう。
======================================
次 の 内 回 り 電 車
---------------------
区間快速 加 茂 行 →
加藤幸太郎 fwka1441@mb.infoweb......
======================================