加藤です。
東京近郊区間の範囲拡大に伴う、旅客営業規則・旅客連絡運輸規則改正の公告
が出され、また、JTB大型時刻表6月号のピンクページにも概略が掲載されてお
りますが、旅客営業規則第156条第2号イの(注)については、「新幹線東京・熱
海間(東京駅、新横浜駅、小田原駅及び熱海駅を除く。)は、東京近郊区間には
含まれない。」と改められました。
ところで、昨年12月の大阪近郊区間範囲拡大の際は、「新幹線新大阪・西明石
間(新大阪駅及び西明石駅を除く。)は、大阪近郊区間には含まれない。」と定め
た(注)は改正されなかったため、新幹線米原・新大阪間、西明石・相生間は大阪
近郊区間に含まれる結果となりましたが、今回の改正では類似例である小田原・
熱海間については東京近郊区間から除外されることとなり、若干趣が異なってい
ます。
また、#4330でふれた旅客連絡運輸規則第76条関連(同75条第1項第1号イ
(ロ)に規定する区間(大都市近郊区間とこれに接続する連絡会社線との相互発
着となる場合)に発着する乗車券では途中下車できない)については、予想どおり
鹿島鉄道、上信電鉄なども前記の「大都市近郊区間とこれに接続する連絡会社
線」に含まれることとなりました。
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加藤幸太郎 fwka1441@mb.infoweb......
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