葛西です。
[MMML:04465] にて
"Kotaro Kato" さん:
>旅客営業規則第156条第2号イの(注)については、
>「新幹線東京・熱海間(東京駅、新横浜駅、小田原駅及び
>熱海駅を除く。)は、東京近郊区間には含まれない。」と
>改められました。
情報ありがとうございます。_o_
JTB 時刻表5月号にも「新幹線の東京・熱海間は含まれません」とい
う注がついていて、まちがいならいいんだけど、と個人的に思っていま
した。
実際上は、おそらく「新幹線経由」と指定して買った乗車券は有効日
数が片道1日とは限らず、途中下車もできる(「在来線経由」だとその
逆)になり、新幹線と在来線の乗車券の「互換性」に関しては保たれる
のでしょうが(異論があれば教えてください;そろそろ MARS に実装し
ないといけない時期なので(^^;;)、
・たとえば東京・熱海間だと、「新幹線経由」と指定して買え
ば2日間有効・途中下車可なのに、「在来線経由」だと1日
間有効・途中下車不可になる。しかるに「新幹線経由」で在
来線に乗ることもできる(と思う)。
・そもそも「同一線とみなす」という大原則に大きな例外が。
という点で、なんか気持ち悪いなぁ、と思います。大阪近郊区間のとき
ともまたちがった対応である、というのも気持ち悪いし。
# いっそ東京・熱海間は完全に「同一線扱い」をやめちゃうとか。
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葛西 隆也 (SWA) http://www.t3.rim.or.jp/%7Eswa/
KASAI Takaya swa@t3.rim......