Date: Thu, 20 May 1999 09:19:34 +0900
From: ozawat@curio-cit.....
Subject: [MMML:04470] Re: Tokyo kinkou-kukan
Sender: ozawat@curio-cit.....
To: midori-ml@rcep.dpri.kyoto-u.ac.jp
Message-Id: <199905200019.JAA23174@curio-cit.....>
In-Reply-To: Your message of "Wed, 19 May 1999 19:45:13 +0900 "
References: 1188
X-Mail-Count: 04470
小沢です。
> 猪頭 宣です。
> >2.上記の乗車券で在来線に乗車し、在来線の駅で途中下車
>
> これは不可能と思います。(ほんとかな)
> 選択乗車の効力から、在来線乗車はOKなのは当然です。しかし、
> 在来線経由を選択した時点で途中下車の効力は消失するのでは?
>
常識的に考えるとその通りでしょうが、これを明示的に定めた条文が
存在するのでしょうか。
> >3.川崎−平塚間(経由:東京、新幹線、小田原)の乗車券で
> >3−1 新横浜で途中下車
> >3−2 在来線の駅(含む東京、小田原)で途中下車
> (中略)
> >3は、近郊区間相互発着ですが、途中非近郊区間を経由するわけです。
>
> 途中非近郊区間を経由するのは「近郊区間相互発着」とはいいません。
> よって、途中下車は当然可能と解します。
>
ポストしてすぐ気がついたのですが、おっしゃる通りです。条文を読ん
でいて、「近郊区間相互発着」の語感に惑わされてしまいました。
-----------------------
小沢十三男 OZAWA, Tomio
ozawat@curio-cit.....