加藤です。
> 葛西です。
> ・たとえば東京・熱海間だと、「新幹線経由」と指定して買え
> ば2日間有効・途中下車可なのに、「在来線経由」だと1日
> 間有効・途中下車不可になる。しかるに「新幹線経由」で在
> 来線に乗ることもできる(と思う)。
お考えのとおりですね。東京・熱海間については新幹線経由の
乗車券で在来線に、在来線経由の乗車券で新幹線に乗車する
ことは、現行どおり可能です。
さて、群馬県に住む友人から指摘があったのですが、倉賀野
以遠(高崎方面)と茅ヶ崎以遠(平塚方面)相互間の場合、八
高線・相原・相模線経由が最短経路になっています。
※ 高崎−熱海
1 熊谷・東海道経由 3,570円
2 八高・相原・相模・東海道経由 3,260円
1の乗車券の場合、東京−熱海間の運賃計算経路が、東海
道経由であるため、新幹線東京−熱海間についても乗車可
能です。
ところが2の乗車券の場合、在来線による東京−熱海間の乗
車は当然可能ですが、東京−熱海間の運賃計算経路が、東
海道経由でないので新幹線に乗車できません。もし、この乗車
券で新幹線に乗車する場合(旅行開始後)には、倉賀野(変更
開始駅)−茅ヶ崎間(変更終了駅)について区間変更(経路の
変更)の取扱いをする必要がでてくるわけです。しかし、
※ 倉賀野−茅ヶ崎
熊谷・東海道経由 2,520円
八高・相原・相模・東海道経由 2,520円(収受額なし)
という結果となり、区間変更の処理は必要であるが差額収受な
しというケースも発生します。
なお制度改正に際して、5月31日までに購入した6月1日以降
有効開始の乗車券を使用する場合で、改正前と改正後では運
賃・効力・区間変更の取扱いに差異が生ずるものに対しては、
種々の過渡的取扱いが発生するものと思われます。
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京 橋 行 →
加藤幸太郎 fwka1441@mb.infoweb......
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> ・そもそも「同一線とみなす」という大原則に大きな例外が。
>
>という点で、なんか気持ち悪いなぁ、と思います。大阪近郊区間のとき
>ともまたちがった対応である、というのも気持ち悪いし。
>
># いっそ東京・熱海間は完全に「同一線扱い」をやめちゃうとか。
>
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> 葛西 隆也 (SWA) http://www.t3.rim.or.jp/%7Eswa/
> KASAI Takaya swa@t3.rim......
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