津幡といいます。
>ところが2の乗車券の場合、在来線による東京−熱海間の乗
>車は当然可能ですが、東京−熱海間の運賃計算経路が、東
>海道経由でないので新幹線に乗車できません。
厳密には、小田原-熱海間は新幹線に乗車できますね。
> もし、この乗車
>券で新幹線に乗車する場合(旅行開始後)には、倉賀野(変更
>開始駅)−茅ヶ崎間(変更終了駅)について区間変更(経路の
>変更)の取扱いをする必要がでてくるわけです。しかし、
>※ 倉賀野−茅ヶ崎
> 熊谷・東海道経由 2,520円
> 八高・相原・相模・東海道経由 2,520円(収受額なし)
>という結果となり、区間変更の処理は必要であるが差額収受な
>しというケースも発生します。
うーむ。そう書くと、変更前後とも大都市近郊区間相互発着だから発駅
からの差額計算になりそうな。新幹線経由(大都市近郊区間外に出る)
からこそ一般ルール適用になるのであって、変更区間を「倉賀野→茅ヶ
崎(経由:高崎線、東京、新幹線)」にしないと差額収受なしにはなら
ないのではないでしょうか。
#新幹線上に茅ヶ崎駅を仮想するというのはキモチワルイですねぇ。
折尾問題を思い出します。