加藤です。
>[MMML:04496]にて
>
>>>区間変更が成立するのは、券面表示経路から外れる場合と「乗り越し」
>>>の場合に限られます。この場合は、券面表示経路上の駅での前途放棄
>>>なので、運賃は逆転していますがそのまま下車できると思います。
>>
>>同感です。大都市近郊区間内相互発着の乗車券では、同区間内において
>>経路を自由に選択でき、*券面経路外で*途中下車したときは区間変更と
>>して取り扱うことになっています。
>
>高木・津幡説が正しいとするならば、
>「駒形から三河島ゆき」の乗車券で日暮里で下車した場合は、
>下車前途放棄で (運賃の逆転現象が生じるが) 差額収受なしですか。
類似例について国鉄末期の頃、私の友人が国鉄本社旅客局総務課と東京西
鉄道管理局営業部旅客課に質問していました。
Q 笹子→板橋(中野・目白経由。営業キロ 96.7km、1,620円)の乗車券で、
運賃計算経路上の東京山手線内所在駅(新宿・池袋間の各駅)に下車した
場合、笹子→東京山手線内(中野経由。営業キロ100.4km、1,890円)の
運賃との差額の支払いは必要か。
A 運賃計算経路上での下車は、区間変更にあたらないので差額の支払いは
不要。
>イオカード使えば、「駒形から山手線内ゆき」とみなされ、前者より高く
>つくためミスミス損をすることになりますね。
イオカード取扱規則第10条の規定からすれば、致し方ないでしょう。
>>いずれにせよ運賃の逆転現象が生じるのは好ましくありませんし、現行
>>の東京山手線内・特定都区市内制度でも逆転現象を防ぐ条文が設けられ
>>ていますから、今回も条文上の対策が取られるものと思います。本件に
>>関していえば、大都市近郊区間内相互発着の乗車券には東京山手線内・
>>特定都区市内制度を適用しない、とするのが簡単でしょう。券売機用の
>>運賃表は煩雑になるけれど、イオカード使えばどうせ自動処理です。
>
>JRの制度担当者は「運賃の逆転現象」に気付いていたのでしょうか?
>あるいは、些細なことなので黙殺したか..?
今回の条文改正は、旅客営業規則第156条第2号イのみでした。運賃逆転
現象は、今回の東京近郊区間範囲拡大前や、東京山手線内制度の適用が
東京駅から50km超の時代(昭和55年4月以前)にもあったわけですから、
新たな条文追加の必要性を感じなかったのでしょう。
>「駒形から三河島ゆき」の乗車券で田端・西日暮里・日暮里で下車した
>場合はともかくも、電車大環状線通過の特例を利用して、池袋や新宿で
>下車した場合も (電車大環状線通過の区間の券面経路表示はしないから)
>「*券面経路外で*途中下車したとき」にはあてはまりませんが、どのよう
>に扱われますかね。
>
>1.やはり下車前途放棄で (運賃の逆転現象が生じるが) 差額収受なし。
>2.「駒形から山手線内ゆき」への区間変更として取り扱い差額収受する。
>
>かりに高木・津幡説が正しいとします。、
>「駒形から三河島ゆき」の乗車券で田端・西日暮里・日暮里で下車した
>場合はともかくも、他の山手線内で下車した場合でも
>「*券面経路外で*途中下車したとき」とはいえないから、仮説1.が適用
>されてしまいますよね。これは変だ。
>
>他の山手線内で下車した場合は仮説2.として扱ったほうが自然な気が...
>
>だとすると、田端・西日暮里・日暮里で下車した場合も、
>「山手線内ゆき」への区間変更を適用したほうがすっきりとしますが...
「駒形から三河島ゆき」乗車券の、運賃計算経路上の途中駅ある田端・
西日暮里・日暮里で下車した
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> fukuoka/surg1@nms......
> 猪頭 宣 ( いのかしら せん )
>
> 猪 は 本多猪四郎
> 宣 は 大林宣彦
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