猪頭 宣です。
[MMML:04498] にて加藤さん
>類似例について国鉄末期の頃、私の友人が国鉄本社旅客局総務課と東京西
>鉄道管理局営業部旅客課に質問していました。
>Q 笹子→板橋(中野・目白経由。営業キロ 96.7km、1,620円)の乗車券で、
> 運賃計算経路上の東京山手線内所在駅(新宿・池袋間の各駅)に下車した
> 場合、笹子→東京山手線内(中野経由。営業キロ100.4km、1,890円)の
> 運賃との差額の支払いは必要か。
>A 運賃計算経路上での下車は、区間変更にあたらないので差額の支払いは
> 不要。
券売機では『笹子→1,620円』となってしまい、区間変更されます。
窓口で『笹子→板橋』を買う必要があり、両者で扱いが異なりますね。
>今回の条文改正は、旅客営業規則第156条第2号イのみでした。運賃逆転
>現象は、今回の東京近郊区間範囲拡大前や、東京山手線内制度の適用が
>東京駅から50km超の時代(昭和55年4月以前)にもあったわけですから、
>新たな条文追加の必要性をさほど感じなかったのでしょう。
その時は途中下車が可能で、今回は途中下車不可で条件が異なります。
>旅客営業規則第157条第2項・第3項と第159条が競合する場合に、ど
>ちらに重きを置くべきか悩むところですが、両者の関係を明らかにする条
>文の追加が望まれます。なお、運賃計算経路上の途中駅での下車を区
>間変更とすることについては、すっきりするよりも違和感を覚えます。
『券面表示経路上の駅』を『運賃計算経路上の駅』と読みかえるわけですね。
それならば納得しますが...
♯ 条文上の表記はどちらでしょうか?
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fukuoka/surg1@nms......
猪頭 宣 ( いのかしら せん )
猪 は 本多猪四郎
宣 は 大林宣彦