再度。ふくもと@つくばです
----- Original Message -----
Sender: Toshio OGISO <t-ogiso@jaist......>
Date: Tue, 31 Oct 2000 12:51:49 +0900 (JST)
Subject: [MMML:05558] Re: about Nakaoguni and Kaikyo Line
> 小木曽@JAISTです。こんにちは。
>
> 基準規程151条は分岐駅に列車が停車しない場合で、かつ、分岐駅
> から先へ行く場合ですよね。
あうちーーー!!そうでした。お馴染みの「山科問題」そのもの
でした、失礼いたしました。m(_o_)m
> この場合だと、海峡線津軽今別以北からの中小国通過列車に乗車し
> ていて、津軽線大平以北に行く場合に、蟹田・中小国間の区間外乗
> 車を認める、という場合に適用になるものではないでしょうか。
ただ、この場合が山科問題と異なるのは、海峡線津軽今別以北から
復乗せずに中小国に行く手段が全く存在しないことですね。
> 需要がほとんど無いにせよ、列車系統の関係で中小国・蟹田間を往
> 復する必要がある以上、救済する条文があった方が良いかもしれま
> せん。
片道乗車券の要件を満たしていながら、その通り乗車する手段が
用意されていないのは、明らかにおかしいと思います。
同様の事例が他に存在するかどうか否かは知りませんが、ストによる
列車の運休でそうなった場合に救済された事例はあります。常磐
緩行線の綾瀬−北千住間が営団のストで運休した場合、常磐線北千住
以南〜綾瀬・金町間各駅の乗客は松戸経由で復乗することが認められ
ました。ストライキという「異常事態」と「ダイヤ編成」という
通常時の差異はありますが、鉄道側の事情で復乗を余儀なくされる
以上救済されて然りではないしょうか。
#大川−武蔵白石相互間は規則ではどうなってる?
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