> 細則等に救済規定がないという現状を知れば、関係社員は疑いなく
>「中小国・蟹田間の運賃を収受する」のではないでしょうか。
それこそ常識はずれの措置と考えます。
考え方として、
1.青函トンネルからきた客が中小国下車を希望している
2.しかし海峡線列車はすべて中小国通過である
3.どうしても蟹田へ行かなければならない
4.区間外乗車の救済措置がない
5.しかし、蟹田への区間外乗車はJR側の運転形態によるものであって、
利用客の自己都合ではない
6.ここで区間外運賃を収受すると利用客の不利となる
ということです。
実際問題として特例の制定がないのはおかしな話ですが、現状ではこの考え方による
対処が最も妥当だと考えます。確かに規則の規定も大事ですし、JRの措置が自社規
則に反しているなら大問題ですが、規則が想定していないケースの場合は、常識的判
断に委ねられるでしょう。
第1の常識
同じ区間を往復乗車した場合は往復運賃が必要である
第2の常識
上がJRの運転形態や駅構造上の都合による場合は飛び出し乗車を認める
ということです。
発信者:千頭孝志
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