西田です。
On Fri, 3 Nov 2000 14:46:20 +0900
小河 博康<ogawa-h@par.odn......> さん wrote:
> 基本的に区間外乗車は通過列車がそれなりに多く、
> 分岐駅での乗継ぎを強制すると極端に利便性が損なわれる、
> そんな区間に適用されているわけですよね?
> それはすなわち分岐駅自体の利用も不便なわけで、
> 一駅でも飛び出せば適用される区間外乗車を
> 分岐駅利用の場合にまで広げることが、
> そこまで支障ある取扱いになるでしょうか?
無条件に分岐駅自体の利用にまで適用するのは
ちょっと無理があるのではないでしょうか。
分岐駅自体の利用の場合はそこが分岐駅であるかないかは
関係ありませんし、代々木や神田の利用が不便だとは
思えません。
例えば静岡→千種を新幹線利用で乗車するとき、この規定がないと
券面通りに乗車するには
静岡−(幹)→三河安城−(在)→金山→千種
というふうに2回の乗換えが必要ですが名古屋までの
区間外乗車ができれば名古屋で1回乗換えればすみます。
これが静岡→金山だとどっちみち乗換えは1回ですみます。
もし分岐駅(金山)下車の場合でもこの規定を適用すると、
金山まで戻るのは良いのに熱田までは戻れない、とか、
戻る途中の尾頭橋でも降りられない、とか、金山がありなら
名古屋→静岡→安倍川や札幌→東室蘭→鷲別など
(それこそキリがない)でも復乗を認めないと不公平だとか、
いろいろ問題がありそうに思います。