小河です。
> 西田です。
>
> 無条件に分岐駅自体の利用にまで適用するのは
> ちょっと無理があるのではないでしょうか。
> 分岐駅自体の利用の場合はそこが分岐駅であるかないかは
> 関係ありませんし、代々木や神田の利用が不便だとは
> 思えません。
>
> 例えば静岡→千種を新幹線利用で乗車するとき、この規定がないと
> 券面通りに乗車するには
> 静岡−(幹)→三河安城−(在)→金山→千種
> というふうに2回の乗換えが必要ですが名古屋までの
> 区間外乗車ができれば名古屋で1回乗換えればすみます。
>
> これが静岡→金山だとどっちみち乗換えは1回ですみます。
> もし分岐駅(金山)下車の場合でもこの規定を適用すると、
> 金山まで戻るのは良いのに熱田までは戻れない、とか、
> 戻る途中の尾頭橋でも降りられない、とか、金山がありなら
> 名古屋→静岡→安倍川や札幌→東室蘭→鷲別など
> (それこそキリがない)でも復乗を認めないと不公平だとか、
> いろいろ問題がありそうに思います。
ふーむ、なるほど。確かに無理があるようです。
認めることが妥当な区間を区間外乗車とは別に検討するべきですね。
説得力のあるご意見でした。ありがとうございます。
となると、やはり中小国〜蟹田間は基149条に規定するべきですね。
それにしても、楓〜新夕張間の特例はなぜ基152条第2項なんかに?
基149条にあるべきだと思うんですが・・・。
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小河 博康 (H.N. 月夜野 はねお)
ogawa-h@par.odn......
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