小河です。
> Mueです。
>
> 確かに、小牛田駅の場合は、(1)と(1)の4 は、競合する様にも見え
> ます。ですが、(1)では、途中下車の可否について規定していません。
> 東北本線経由、新幹線及び陸羽東線経由のいづれかを適用できるのは、同
> 様であり、矛盾する物とは考えません。両方を適用して、古川、陸前谷地、
> 北浦の各駅では、途中下車不可であると、解釈すべきと考えます。
どちらを適用するかで結果が違ってくる複数の規定を
一つの事柄に適用するのは、無理があると思います。
(1)のみを適用すれば古川・陸前谷地・北浦の各駅で
途中下車できるのは確かだし、(1)の4 を適用すれば
それらの各駅では途中下車できないわけです。
もし下車した場合、途中下車となるか、
前途無効となり回収されるかでは、結果が大きく違います。
> そもそも、(1)の4 は、迂回中の途中下車による不公平の是正にある
> と考えます。仙台から小牛田または古川までの営業キロは同一ですから、
> 陸前谷地、北浦のいづれかで下車するなら、古川−小牛田の営業キロに対
> 応する運賃を負担すべきでしょう。
もちろん、途中下車禁止であるとすれば、
そのことはこの論旨で納得できます。
しかし、規定がそうなっているかどうかは別問題です。
> 大野です。
> 規定が競合した場合は、お客さまの有利な規定により取り扱うのが「約款」だと
思
> いますので、僕は、小牛田途中下車は、第1号の規定によりOKだと考えます。
> 千頭です。
> そうでした。まさにこれこそ、僕が別件で引用した基準規定第5条の適用要件では
な
> いですか!
なるほど。確かに基5条が適用される条件に
かなっているように思います。
規定の解釈をする上で、あまりこの条項を
積極的に活用したくはないのですが・・・。
規定の不備を補う、逃げの規定ですからね (~~;
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小河 博康 (H.N. 月夜野 はねお)
ogawa-h@par.odn......
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