大野です。
>> (Written by 小河 博康 at "ogawa-h@par.odn......" on 2000/11/03 22:36)
>> 小河です。
>>
>> 東京都区内発小牛田着(経由 東北線)で、
>> (新幹線)〜古川〜小牛田と乗車する場合、
>> 古川〜小牛田間で途中下車可能でしょうか?
> (Written by Mue (Masahiko Munakata) at "Mue@go....." on 2000/11/04 09:17)
> ・上記の場合、古川、陸前谷地、北浦の各駅では、途中下車不可である。
>
> 「**以遠の各駅」とは、「**駅」+「**駅を超え、より遠い各駅」なの
> です。
>
> (1)と(1)の4 は、全く競合していないと考えます。また、(1)の4 は、
> 「陸羽東線の北浦・陸前谷地へ行くときの規定」であるとは、書かれていないと、
> 考えます。
規定の基本的なところになりますが、第1号の4は、着駅(発駅)が小牛田・北浦・
陸前谷地・古川の各駅になっているときの規定です。
また、第1号では、Mueさんご指摘の通り、
> 「**以遠の各駅」とは、「**駅」+「**駅を超え、より遠い各駅」
なので、着駅(発駅)に小牛田が含まれます。
つまり、小牛田着(発)の乗車券で、規定が競合しているのは明白なんです。しか
も、どちらを適用するかによって、古川・陸前谷地・北浦で途中下車できるかどうか
が変わってくるわけで、この点での議論なんですよね。
この規157条は、制定当時、地図上で機械的に「ここは適用、そこは不適用」など
と、あまり考えずに策定したような雰囲気がありますね。
(選択乗車関係では、以前にも矛盾についての議論がありました)
ところで、基5条関係ですが、鉄道に限らず「約款」というのは、規制をかけるた
めのものではなくて、顧客と事業者との約束ごとですから、私が指摘したとおり、
> 規定が競合した場合は、お客さまの有利な規定により取り扱うのが「約款」
だと思うんです。これは、原則論です。だから、私たち旅客サイドの主張としては、
先ほどの「規定の競合」では《疑いなく》旅客の有利なほうで運用されるべきだと言っ
て差し支えないと思います。
基5条は、係員に対し、このことに釘を差す規定であり、複雑なこの規定類の不備
は事業者として是正する努力をするということをうたっているものだと思います。
ただし、事業者側でその努力がなされているのかというと、これこそ「疑い」の世
界ですけれども(笑)。(本当に、支社長等に報告がなされているのかどうか...)
P.S. 基5条関係の私の主張は、議論するに値しないと思いますので、ご指摘は...
(わがままでスミマセン)
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Junichi Ohno <oldman@bj8.so-net......>
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